戦前の帝国憲法では陸海軍の統帥権は天皇にあり天皇は大元帥として陸海軍を指揮監督しました。現憲法下では自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣にあり(自衛隊法7条)国民を代表する国会議員(文民)が多数決で承認しないと自衛隊は出動できません。

したがって自衛隊は戦前の軍部と違い独走も暴走も絶対にできない?と改憲勢力は言いますがこれを信じたら大間違いです。

自衛隊法76条(防衛出動)によれば明白に危険な切迫事態には

国会の承認を得て防衛出動するとありますが77条の四には都道府県知事などの要請により首相の承認があれば国民保護の名のもとに事前の国会承認なしに自衛隊は出動できる(国会の事後承認は必要)とあります。つまり首相さえ承認すれば自衛隊はいつでも出動できるのです。

文民の定義も不明確です。かつて野村吉三郎氏の防衛庁長官人事を巡り戦前海軍大将の軍歴があったことから取りやめになりました。しかし中谷元氏は自衛隊出身ながら防衛大臣に就任、この時は問題視されませんでした。

興味ある人は戦前の軍部大臣現役武官制の改廃の歴史を調べてください。いくらシビリアンコントロールが働くと思ってもそれで戦争の危険はないと考えるのは妄想です。ハッキリ言えば軍事組織の暴走、そして戦争を食い止める決定的な策は自衛隊と米軍を日本からなくす以外にはないということです(1963年2月から6月まで極秘に行われていた自衛隊総合幕僚会議の作戦研究、三ツ矢研究も好事例)

2021年12月13日 記

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