13日の埼玉県所沢市議会は公民館の政治的・宗教的な目的の使用を認めないという条例を本会議で賛成多数で可決しました。
公民館がしてはいけないことを決めている社会教育法を、利用者である市民の側を制限する今回の条例はおかしいとの批判の中での決定です。
市長は抗議に対して弁護していますが座視できない地方自治体の動きです。
これに先立って国は自地方自治に対して干渉する自治法の改正も行いました。
今後中央政権にとって不都合な市民の動きは中央政府の意向に沿って干渉され制限されていく気配がしてなりません。
先日は茅ケ崎市でも市長の意向かどうかはっきりしませんが「9条の会」の護憲集会の講演会の後援を最近取りやめました。
市側の言い分は憲法を守るという一方的な主張をする団体の集会は公平性の観点から後援するのにふさわしくない、とのこと。
憲法を否定する改憲派の集会と憲法を守ろうとする護憲派の集会を同じように扱う姿勢は公務員として完全に間違っています。
このことについて市民団体が行政不服審査を求める訴訟を起こしています。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う
従ってこのような市の動きは憲法に違反しています。
憲法順守義務を果たさない公務員は公務員の資格なしというべきです。
魚は頭から腐ると言いますが政治の世界も裏金、統一教会、世襲政治の跋扈で腐りきっている頭(自民党)の腐りを除去しない限り尾(地方議会)の腐敗は防げないでしょう。
2024年9月16日 記
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