60年安保の前後、知識人の一部からも、なし崩し的解釈改憲論が出てくるようになると遠藤はことごとくこれらに対する反論を執筆しました。
まずは遠藤より4歳年下で憲法調査会会長高柳賢三【1887年~1967年】東大名誉教授に対する反論から引用します。
―引用―
 高柳氏の言われる

『国際紛争を解決する手段としてではなく戦争することは決して憲法の禁ずるところではない』

とは誠に恐れ入ったご意見と思います。

国際紛争もなく突如として戦争が起こるが如きことが果して現代に於いてあり得るでしょうか。

もっとも在日米軍が日本と関係のないところで戦争行為をやり在日米軍基地が爆撃された際、日本が自動的に戦争にでも入ることを考えておられるものとすれば、外交交渉もなく戦争に入ることとなるでしょうが、それこそ憲法の戒めるところであり日米安保条約改定反対の理由の一つもその辺にあるものと思います。

私は斯くの如き人が憲法調査会会長という大切な職におられることを日本人の一人として悲しむ者です。
―引用以上―
高柳賢三は僕が学生時代未だその職にあり幅広い見識を持つ知識人とされていました。

国際紛争を解決する手段としてでなければ戦争は憲法上許される、という高柳の憲法解釈を遠藤は見当外れとして鋭く非難し厳しく警鐘を鳴らしたのでした。

吉田茂首相の国会答弁でも9条は自衛戦争を含むあらゆる戦争を禁止していると解釈すべきと答弁しています。
現在、改憲を主張する出来損ない国会議員、改憲派に是非読ませたい遠藤の反論です。
2024年11月30日 記

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