本日も担当は元東芝原発技術者の小倉志郎さんです

―以下小倉さんの寄稿文の引用―

 日本国憲法の下で、国連憲章の下で、あるいは自然権として、「国家には自衛権がある。だから、自衛のための軍備の保持は合法だ。」という論が横行している。

日本国憲法第9条には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記してあるにも拘わらずだ。

そういう法律論議はさておき、そもそも「自衛」と言う場合、私たちは「何」を守ろうとしているのだろう。実はこの「何」の中身について私たち国民の間で共通認識ができていない。

例えば、次のように多様だ。

1.外国から攻められないこと。その為の抑止力として軍備を持つ。

2.攻められたら侵攻してきた外国軍を領土外へ追い出すために軍備を持つ。

3.攻められたら自国の政府を守るために軍備を持つ。

4.攻められたら、攻めてきた国に軍事的に勝利するために軍備を持つ。

5.攻められた時に国民の命と暮らしを守るために軍備を持つ。

 さて、軍備を持ったとして果たして上記の1~5を達成できる保証があるかと言えば、ウクライナ戦争を観ればそんなものは無いことは明らかだ。

軍備で「自衛」を求めれば、仮想敵国との間で永遠に軍拡競争、即ち、税金の無駄遣いを続けることになる。

 「何」を守るかについて発想の転換をして「軍事的に負けても生物として生きてゆけるきれいな自然環境が守れれば良い」と覚悟さえすれば、「非武装中立」を選択可能となり、ばかばかしい軍拡競争の陥穽に落ちなくて済む。

2022年5月20日 記 小倉志郎

\この記事が気に入ったらぜひSNSでシェアしてください!いいねボタンも押して頂けるとうれしいです!/