日本国憲法は世界的に見てもずっと変わらずに来た稀な存在と言う。

内容が世界一素晴らしいのだから当然だ。

第1章の象徴天皇制の部分は戦後の占領軍の間接統治の思惑と日本の国体護持派、そして明治政府以来の絶対的天皇制教育を受け洗脳されてきた国民感情の妥協の産物である。

憲法制定時の国民感情からして止むを得ない事だったと思うが今後もこれを絶対視する必要も必然性もない。

第1章については憲法は不磨の大典で絶対に変えてはならないものではないという主張を理解する。

しかし国民主権、個人の基本的人権の尊重、平和主義は絶対に変えてはならない現行憲法の原理・原則だ。

先日書いたが道路交通法は第7条で信号順守をうたっている。

憲法第9条には軍隊の不保持、交戦権の否認が書かれている。

赤信号では人も車も停止せねばいけない。

いくら急いでいるからと言って赤信号でも渡ってよい、は許されない。

道路交通法には緊急車両についてはキチンと例外として規定がある。

憲法第9条に国家の存立に危険が及ぶ緊急の場合は武器を持って戦う戦争(自衛戦争)は許される、などとは何処にも書いてない。

勝手な政府の解釈変更でどんどん軍備拡張、解釈の変更が進んでいるだけだ。

道路交通法でさえ認められていない勝手な法律の解釈変更だ。

そんな勝手な解釈変更は絶対許してならない。

そんな解釈変更の上に成り立っている軍隊・自衛隊の保有などあり得ないのは道路の信号無視が許されない以上に明らかなことである。

2022年10月7日 記

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