―以下本日担当小倉志郎さんの寄稿文の引用―

 3日前の6月26日、東京高裁で「安保法制違憲訴訟」の控訴審法廷が開かれた。

原告は安保法制違憲訴訟・女の会だ。

傍聴券を入手して法廷の前で待機していた男性傍聴希望者が、着ていたTシャツの胸に「NO WAR」という文字が入っていることを理由に警備員から入廷を阻止された。

居合わせた弁護士も中に入って交渉する中で、入廷阻止は当該裁判の「裁判長の判断」と分かった。

結局、「NO WAR」の文字を何かで隠して見えないようにすれば入廷OKとなり、開廷から15分後にやっと入廷することができた。

原告代理人弁護士が開廷後ただちに先述の男性が入廷を阻止された理由について裁判長に問いただすと「本件(違憲訴訟)と関連するメッセージだから」と言う。

「NO WAR」にどんなメッセージがあると言うのか?

自民党の国会議員ですら「戦争は嫌だ」と公言しているから、仮にメッセージがあったにせよ、党派性はない。

従って、裁判の進行にはまったく影響は無い。

憲法第21条により、言論を含む一切の表現の自由は保障されている。

さらに、憲法第13条ではこの権利は公共の福祉に反しないかぎり最大の尊重を要求されている。

なんと、違憲訴訟裁判を担当する裁判長がみずから憲法違反の判断をしているのだ。皮肉ではなく、こんな状況でまともな違憲訴訟裁判が行われるとは到底考えられない。

Tシャツの文字という些細なことを理由に人権侵害が裁判所の中で公然と行われている。

これを放置すればますます人権侵害がエスカレートして行くことは歴史が示している。

小さなことと看過しては絶対ならない大問題だ。

20023年6月29日 記

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