8月、戦争月間の締めくくりとして戦時国際法ジュネーブ諸条約の追加議定書の最も重要な部分を列記する。

第4編「文民たる住民の保護」

  • 敵対行為の影響からの文民たる住民の保護

a)軍事目標主義(軍事行動は軍事目標のみを対象とする)の基本原則を確認(第48条)

b)文民に対する攻撃の禁止(第52条2)

・無差別攻撃の禁止(第51条4-5)

・民用物の攻撃の禁止(第52条1)

・攻撃の際の予防措置(第57条)等に関  し詳細に規定

「その他の主な規定」

・文化財・礼拝所の保護(第53条)

・文民たる住民の生存に不可欠なものの保護(第54条)

自然環境の保護(第55条)

・危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防。原子力発電所)の保護(第56条)

・無防備地区(第59条)

・非武装地帯(第60条)

などなど

勿論、日本はジュネーブ諸条約、第1、第2追加議定書の加入国である。

ロシアもウクライナも中国も北朝鮮も加入しているがいずれも武装国家であるから無条件で保護の対象ではない。

アメリカは文民保護の追加議定書には未加入だ。

日本が非武装中立を実現したら国際法であるジュネーブ諸条約と追加議定書によって国際社会から護られる。

残念だが日本は憲法に違反して重武装国家であるから敵対国が攻めてきたときにこの追加議定書で守られない。

戦時国際法であるジュネーブ条約の規定により国として保護に値する人口5百万人以上の非武装国家は今のところコスタリカのみだ。

この国際法に日本が加入している事実を知って、それでも”日本が非武装・丸腰では怖い”と言う方がいたら精神科医に被害妄想狂でないか診断を仰ぎに行くことをお勧めする。

―完―

2023年8月31日 記

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